実務のどこが変わるのか

公文書管理法で,実務はどのように変わるのか
 
公文書管理法対応実務の指針を示したのが,新・ガイドラインです。現行のガイドライン(平成12年2月25日)と,以下の諸点で文書管理の実務が大きく変わっています。
 
大きく変わるのは,(1)整理方法,(2)分類方法,(3)行政文書ファイル管理簿の作り方,そして(4)職員一人ひとりに課される義務などです。
 
(1) 整理方法の変更点(新・ガイドライン第4:整理)
 
ア) 管理ルールが,場所別整頓法や完結・未完結別整頓から,職員の裁量の幅が狭
い「上下二期間法」に変更
イ) 運用ルールが,全職員の参画が必須の「年度末場所換え法」に変更
ウ) アーカイブズの評価選別が,新たに作成・取得の当該年度末に行政文書ファイ
ル管理簿を使って職員及び文書管理者が行うことになります。
 
(2) 分類方法の変更点(新・ガイドライン第4:整理)
 
ア) 分類作業は,文書主管課から配布される分類表に拠るのではなく,職員一人ひ
とりが自ら分類する義務が新たに付加される
イ) 階層分類方法が,「ワリツケ式」から「ツミアゲ式」に変更
ウ) ツミアゲ式階層分類に「数のコントロール」及び「具体の名称付け」が新たに
採用
エ) 大・中分類を検索の思考過程順及び仕事の進行順序等に配列する「序列式水平
分類技法」が新たに採用されることになります。
 
(3) 行政文書ファイル管理簿の変更点
(新・ガイドライン第6:行政文書ファイル管理簿)
 
ア) 新管理簿は,国民が求める情報を特定するための手段として,また行政職員が
所在確認と検索の手段として活用できるよう,公文書管理の適正化に必要不可
欠なツールとして位置付ける
イ) 新管理簿は,標準文書分類表の流用を廃し,毎年度末時点の保有現況を,その
まま書き写すことに変更
ウ) 新管理簿の記載事項だが,分類の階層を4段階から3段階に変更し,新たに保
存期間満了時の措置を追加
 
(4) 職員一人ひとりに義務
(新・ガイドライン第2:管理体制,第3:作成,第4:整理)
 
ア) 新たに職員一人ひとりに,行政文書の適正管理義務が付加
イ) 新たに職員一人ひとりに,文書の作成義務が公文書管理法(4条)で規定
ウ) 新たに職員一人ひとりに,分類(行政文書ファイルにまとめることを含む)・
名称付け・保存期間及び保存期間満了日の設定の整理義務が付加
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