事務室以外の整備・不要容器の整備

Q2:各課の事務室以外の雑庫などに保存されている文書は,どのようにするのですか。

コンサルタントの実地指導の場所は主として各原課の事務室ですが,事務室以外の場所に倉庫や雑庫と言われるようなスペースをもっている場合には,そのような場所についても文書管理の適正化を徹底するために指導します。このような場所にも過去の文書が山積みになっていたり,ふだんあまり使わないパンフレットや用紙類が入っていたりするからです。

「AKF」の導入は,単に導入する各原課の事務室の執務環境の改善を行うものではなく,むしろ,文書そのものを見直すことが大切です。当然のことながら,そういった雑庫も,事務室内の執務環境の改善の際にいっしょに整理する必要があり,文書主管課でも,雑庫の整理を指示します。しかし,コンサルタントには,どこの課が雑庫を持っているか分かりませんので,文書主管課が事前に告げないと気付かずに放置されてしまいます。

また,そういった雑庫は,とかく実地指導の際に文書の回避場所に利用されたり,「AKF」の対象文書でありながら,そのままの状態で文書の置き場所になることが多いので,注意が必要です。

そのようなことを防ぐ上でも,あらかじめ切換え作業のときに事務室内の文書といっしょに整理し,事務室内で不要となった保管庫などを使用して,在庫の用紙類や文具類,あるいは,機械類を収納する指定席として決めておくとよいでしょう。雑庫内は,高さの制限がありませんので,利用できる有効スペースを効率的に使用したいものです。この場合,どこの場所に何を置くか各棚の前面などに表示をしておくと分かりやすくなります。

雑庫以外にも,ふだんあまり通らない通路の部分に保管庫を並べているケースもありますが,これらの場合にも,雑庫と同様に整理する必要があります。

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